未成年の買取店利用は厳しい…
まず未成年の買取店利用については推奨されていません。これは多くの地方自治体では条例により未成年の買取店利用を制限している為です。以下は東京都の青少年の買取店利用に関する条例抜粋です。
〇東京都青少年の健全な育成に関する条例
(質受け及び古物買受けの制限)
第十五条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(次条第一項に規定する物を除く。)を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。
・古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から古物(次条第一項に規定する物を除く。)を買い受けてはならない。
・前二項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又は保護者の同行若しくは同意を得て、物品の質入れ又は古物の売却をするものと認められるときは、適用しない。
・何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から質入れ又は古物の売却の委託を受けないように努めなければならない。(平一六条例四三・全改、平一七条例二五・一部改正)
難しい表現で表記がありますが、要約すると質屋は青少年から物品を質にして金銭を貸し付けてはならない。古物商(買取店等)は青少年から古物を買取してはならない。※保護者の同行もしくは同意があれば、上記2項は適用されない。
正当な理由がない場合、青少年からの質入れまたは古物売却の委託は受けないようにする必要がある。
となります。
未成年の子どもが親の持ち物を、親の同意なく売却した場合、買取店は親に品物を返還する必要があります。また場合によっては、未成年の買取店利用を黙認したとして条例違反を摘発される可能性もあります。その為多くの買取店では、未成年からの買取を制限しています。また買取店で「未成年でも何の説明もなく買取している」「本人確認されない」といったお店は適切な買取経営を行っていない可能性があり、後々トラブルに巻き込まれる可能性がありますので、そういったお店の利用は控えることをおススメします。
条例の「青少年」の定義とは?
地方自治体の条例にある、「青少年」とは果たしてどの年齢のことを指しているのか。「青少年」の定義とは何か、について説明していきます。「青少年」とは広辞苑によると、【青年と少年。こどもとおとなとの中間の若い人たち。】という記載があります。では青年と少年の定義について調べてみました。(広辞苑引用)
「青年」:青春期の男女。14歳から25歳を指す。
「少年」:少年法およびその関係法令では満20歳に満たない者。
児童福祉法では小学校就学から満18歳までの者。では、条例で定める「青少年」の年齢の定義とは一体いくつなのか。多くの地方自治体での青少年の定義としては、「18歳未満」となっています。
18歳未満の未成年は保護者による代行買取が必要
前述で述べたように未成年の買取店利用は厳しいものとなっています。しかし、未成年の中にはどうしても買取店を利用したいといった方がいると思います。そんな方は、保護者の方に相談して保護者名義で買取を進めていく方法があります。この方法は、保護者の方に同行してもらって買取店を利用する、もしくは保護者の方に代行で買取店を利用するという2つの方法があります。
これは、保護者の名前で査定依頼をし、保護者の身分証提示で買取手続きを進めていくものです。もし未成年の方で買取店利用をお考えの方は、一度保護者の方に相談してみてはいかがでしょうか。
2022年4月1日の民法改正の影響は?
明治時代から約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法により定められていました。しかし、2022年4月1日に民法改正が実行され、成年年齢が20歳から18歳となりました。これにより、2022年4月1日に18歳、19歳の方は新成人となります。この民法改正により買取店利用はどのように影響があるのでしょうか。結論から言いますと、本記事においては影響はありません。あくまで本記事は18歳未満の未成年は買取店利用は厳しいというものです。ただし、買取店によっては18歳未満・高校生の利用の制限としている会社も多いので、民法改正により影響が出てくる可能性も十分あります。新成人とでまだ高校生の方は、買取店利用前に一度問い合わせる事をオススメします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。未成年の買取店利用は条例により制限されています。18歳未満の方で買取店利用をご検討されている方は、是非この機会に保護者の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。本当に買取店を利用する必要があるのか。そもそも売却する必要があるのか。など自分一人では思いつかなかった気付きもあると思います。
本記事を最後までお読みいただきありがとうございました。