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金売却時の注意点と税金対策について

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近年、地政学的リスクの上昇など様々な要因で継続的に上昇している金相場。テレビニュース等でも注目されるなど、このタイミングで保有されている金の売却を検討されている方も多いと思います。ただその売却ですが、気になるのが税金。また金は、両親から子への相続・贈与といった形で資産を受け継ぐケースも数多くあると思います。ここでは簡単に金を売却する際、気をつけたい税金の注意事項を簡単に紹介します。

金売却時の税金、注意事項

まず金の売却金額が購入金額を上回る場合は、必ず確定申告をして税金を支払う必要があります。ただこれは売却時に「利益が出たケース」のみ。仮に購入金額100万円の品物が50万円で売れたとしても利益がマイナスである以上、税金を支払う必要はありません。逆に利益が出るケースでも、なるべく非課税で金を売却したいなら年間の売却利益を「50万円以下」になるよう調節することです(※年間の売却利益が50万円以上になると譲渡所得として課税されます)。また金の保有期間で、課税額が変わることも気をつける必要があります。金の売却時、金の保有期間が「5年以上」、もしくは「5年以下」で課税率が大きく変わります。

 

保有期間が5年以下の場合

売却時の譲渡所得は「売却金額-取得金額-特別控除50万円=課税譲渡所得金額」

 

保有期間が5年以上の場合

売却時の譲渡所得は「(売却金額-取得金額―特別控除50万円)÷2=課税譲渡所得金額」

 

例:売却額150万円、購入額30万円の場合

5年以下:150万円-30万円-50万円=70万円

5年以上:(150万円-30万円-50万円)÷2=35万円

 

上記の計算式が示すように、5年以上保有しているだけで課税金額は半分になります。また購入金額、売却金額の証明となる書類も重要です。投資して金を購入する場合、長期保有となるケースが多いため、数年間書類の保管が必要になります。取引を証明する重要な書類ですので紛失しないようにしっかり保管しましょう(※書類の紛失等で購入金額が不明になると、売却金額の5パーセント相当額が購入金額として適用される場合があります)。一般的なサラリーマンの場合、金の利益は譲渡所得。金の保有期間が5年を超えると長期譲渡として扱われ課税対象となる金額が半分になり、支払う税金が大幅に減るという税制面での優遇が受けられます。近年、金も「投資」として注目される機会も増えてきましたが、短期間ではなく長期間、保有するメリットが税全面にあります。

また時々、お問い合わせいただく「支払調書」ですが、金(インゴット)・金貨、プラチナ貨等を、1日200万円を超えて売却する場合、買取事業者は管轄の税務署へ支払調書の提出を行うことが義務付けられています。支払調書には売却された方の氏名、住所の他に、売却した商品の種類、金額、マイナンバー等が記載されます。そのため必ず確定申告が必要となります。また支払調書が法整備された背景ですが、税務調査において、金地金やプラチナ地金の譲渡所得の申告漏れが多数把握。その譲渡所得を税務当局が把握できる制度を整備するために、2012年(平成24年)1月1日付けで創設されたものです。

相続税、贈与税の違い

資産として保有している金を、親から子へと受け継ぐケースも近年、増えています。資産として金を受け継ぐ際も、「相続税」「贈与税」といった税金に関する注意事項があります。まず相続税と贈与税の違いは、受け取る際に控除される基礎控除額。相続税は「3000万円+600万円×法定相続人数」の額が基礎控除額となります。

 

例:遺産総額5000万円 法定相続人の人数3人の場合

3000万円+600万円×3人=4800万円(基礎控除額)

5000万円(遺産総額)-4800万円(基礎控除額)=200万円(課税対象額)

 

このケースでは200万円のみが課税対象となります。もちろん遺産総額が基礎控除額の範囲なら税金は0円です。次に贈与税ですが、毎年年間110万円までの贈与に関しては非課税です。そのため毎年110万円を贈与し、10年をかけた場合1100万円を贈与すると全額非課税となります。この贈与税の基礎控除額を利用して毎年110万円以下の贈与をすることで節税対策となります。

また金は固定資産税がかからない資産です。ご存知のように土地の保有には毎年固定資産税が課税されますが、金地金の保有には固定資産税は課税されません。そのため、資産として保有する場合は金地金のほうが課税額は少ないため節税につながります。長保有することを考えるとその差は大きなものになるため、金という形で資産保有をしておく方がよいということがわかります。

まとめ

金を売却する際、注意したい税金等について紹介させていただきました。金相場が過去最高を記録するなどプラスの側面がある一方、売却時は税金が関わってくるケースもあります。金売却時の利益は譲渡所得になるケースが多いですが、雑所得、事業所得に該当する場合もあります。これは個人の取引状況によって変わりますので、申告する際は一度、税務署に相談することをおすすめします。また詳細を確認したい、ご自身の取引状況から税金について正確に把握したい方は、国税庁ホームページで確認するか、最寄りの所轄税務署に問いあわせすることをオススメします。

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