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金を売ると税金を払わないといけないの?

912_金 売却 税金 例

現在高騰中の金ですが、場合によっては売却時に税金が発生してしまうこともあるんです。せっかく高く売れると思って売却したのに、そのあと税金が上がってしまい、トータルだとマイナスになってしまった!なんて事態はなんとしても避けたいですよね?そういったトラブルを未然に防ぐためにも、知識を事前に身に着けておくことがとても重要です。今回は、金売却時に知っておきたい、税金に関する知識について例をあげて、ご説明いたします。

金売却時に知っておきたい『所得税』のこと

金のインゴット売却で200万円を超える買取となった場合、買取店は税務署へ支払調書を提出しなければなりません、その場合マイナンバーの証明書(個人番号カード」、または「通知カード」が買取時必要となります。この場合、譲渡所得という区分に見なされ、課税対象となります。譲渡所得は、「購入から5年以上経過」して売却する場合と「購入から5年未満」で売却する場合で課税金額が異なります。購入して5年以上経過して売却する場合は、購入して5年未満のものを売却する際の課税譲渡所得金額の半分しか課税されません。よって金を200万円以上の金額で売却する場合、購入から5年以上経過してから売却するというのが理想的なのです。ただ実際は、金の購入時期の証明書類がない方が多く、この場合、例え5年以上保有していたとしても、5年未満の扱いとなってしまいます。金を購入するときは、その時点で売却する意思がなかったとしても、念のために日付が入った購入証明書や領収書を大切に保管しておくことが大切です。

 

~Aさんのケース~

Aさん「よし今過去最高レベルで金が高騰しているらしいから、20年前くらいに買った500gのインゴット売りに行こう!どれくらいあがっているんだろう、楽しみだな」

Bさん「へ~、すごいね!君がそんな投資をしてたなんて。20年前に買ったのであれば、かなり価格も上がっているんじゃないかな?あ、でもちょっとまって、その金の購入証明書とかってある?」

Aさん「え、わからないけど、たぶんそういうのはないと思う。もしかしてないと売れないの?」

Bさん「実はね、金を売ると税金がかかることがあるんだけど、購入から5年以上経っていると、5年未満の場合と比べて課税が約半分ですむんだよ!あとは、その量の金を売るなら200万以上になるだろうから、マイナンバーカードももっていった方がいいよ」

Aさん「そうだったんだ…売れないわけではないなら良かったけど、税金上がっちゃうのはショックだな!ちょっと家をじっくり探してみよう!ありがとう!マイナンバーカードはどうして必要なの?」

Bさん「買取店は、金を200万以上買取した場合、その記録を税務署に支払調書として提出しなければならないんだ!その時に、売却した人の個人番号なども必要になるので、その番号が間違いないことを証明するために、マイナンバーカード、もしくは通知カードが必要なんだよ。」

Aさん「へー、知らなかった。知らないでお店に行っちゃうところだったよ、マイナンバーカードは確か家にあるはずだから、持っていくよ。」

実際の所得税の算出方法について

「購入から5年以上経過」して売却する場合と「購入から5年未満」で売却する場合では算出方法が異なります。少し、難しい計算式に見えますが、理解すればそこまで複雑ではありません。ためしに適当な金額を当てはめて計算してみてください。5年未満、5年以上でかなりの金額差となることがおわかりいただけると思います。

・購入から5年未満の場合:売却価格-(売却費用+所得価格)-特別控除50万円=課税譲渡所得金額

・購入から5年以上の場合:売却価格-(売却費用+所得価格+特別控除50万円×1/2=課税譲渡所得金額

金に関わる税金は所得税だけではない?

こちらの記事では、買取店での金売却時に主に関係してくる所得税について詳しく説明させていただきましたが、金に関係する税金は所得税以外にも、『消費税』、『相続税』、『贈与税』などがあります。資産価値の高い金ですから、贈与したり、相続するときも、しっかりとルールが決められているんですね。税金の計算しきやルールは少々難しいので、「まぁ売れるなら良いや」という方もいらっしゃると思います。しかし、実は知識があるとないのでは、場合によっては決して安くない金額を損してしまいかねないのです。

 

【消費税の算出方法】

金の価値(金額)×消費税(〇%)=売却もしくは購入金額

※金を購入する際は購入金額×消費税を国に支払う義務があります。逆に金を売却する際は金を買いとる側が消費税を負担することになっています。

 

【贈与税の算出方法】

(贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額=課税価格)×贈与税の税率

※金は資産に該当するため、贈与が行われた場合は贈与税を国に支払う必要があります。被相続人から遺贈により財産取得をした場合は、財産を取得した全員の課税価格の合計が基礎控除額を下回る場合は申告の必要はありません。贈与の評価額は、成立日の時価が適用されるので注意が必要です。

 

Aさん「金を売ったり、贈与したり、相続するのって思いのほか、大変なんだね…計算苦手だから頭が痛くなってくる…」

Bさん「確かに、こうやって調べてみるとかなり複雑だよね~。でも大丈夫だよ、買取店に行ったらここら辺の事はしっか説明してくれるはずだし、君の場合は、購入証明書をしっかり見つけて、マイナンバーカードと一緒に持っていくっていう要点さえ押さえておけばOKだよ」

まとめ

200万円以上で金を売却するときは、マイナンバーの証明書が必要です。またその場合、買取店は税務署へ支払調を提出しなければなりません。また購入後5年以上経っている場合ですと、課税が5年未満に比べ半分ですので購入5年以上経ってから売るのが理想的です。金の課税の計算式は複雑なので、大量の金を相続したり、贈与したりする際は、税理士の方に相談してみるのも良いかもしれません。

 

Aさん「この前言ってた、購入証明書なんだけど、必死で家の中さがしたら見つかったよ」

Bさん「良かったね!もう金は売ってきたのかい?」

Aさん「うん、買取大吉っていうIKKOさんがイメージキャラクターの買取店が近くにできたから行ってみた!想像していたよりも高値で買取してもらえたから良かったよ、課税の件についてもしっかり説明してくれたよ。ありがとう!あの時、君に教えて貰ってなかったら少し損しちゃうところだったかもしれないよ!」

Bさん「いいよ!代わりに今日は飲み代奢ってくれよ!」

 

~皆様も、金を売る際は事前の確認をしてみてください!~

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