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金売買に関わる税金とは?

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昨今の金の高騰を受けて、金の売却を考えている方も多いと思います。しかし、金を売却する際、税金がかかる場合があるのをご存じでしょうか。今回は、金を売却する際の税金についてご紹介します。申告漏れ等により追徴課税されないよう、本記事を参考にして頂ければ幸いです。

消費税について

一番身近にある税金ともいえる消費税ですが、金を売買する際にも関わってきます。

どのような場合に課税される?

金を購入する際、購入金額×消費税を国に納めることが義務付けられています。金を売却する際、金を買い取る側が消費税分を負担することになっています。たとえば、金を売却する際、金の価値は同じですが、購入時より消費税が上がっていたら、買い取り業者(購入する側)が消費税分を上乗せして買い取るということになります。購入した時よりも高い金額が手元に残り利益が出る仕組みです。

逆に消費税が下がったとしたら、購入した時よりも低い金額で売却することになります。金は8%の軽減税率の対象ではないため、金購入時は10%の消費税が加算されます。10万円分の金を購入する場合、購入金額は11万円になります。

計算方法

金に対する消費税の計算方法は至ってシンプルで具体的には以下の数式で求められます。

・金の価値×(100%+消費税率)=売却又は購入金額

消費税の増額によって利益が出ることはあるかもしれませんが、消費税の急激な増減はほとんど起こらないためあまり気にする必要性はありません。

金の売却で得た消費税の納税義務

税金の面で心配になるのは、どのような時に納税の義務が発生するかですよね。前提として、金を売れば必ず消費税納付の義務が課せられるわけではありません。ではどのような場合に消費税を納付しなければならないのでしょうか。

消費税の課税対象となるのは、法人と個人事業主です。ただし、事業開始後2年以内の場合や前々年の課税売上高が1,000万円以内の場合は納税義務が免除されます。法人でも個人事業主でもない個人の場合、消費税の納税義務は生じません。

そのため、消費税として徴収した代金をそのまま利益にすることができます。注意点として、短期間に何度も金を売却すると、営利目的の課税対象取引と判断され、納税義務を課せられる場合があるので注意しましょう。

所得税について

給与をはじめとした、様々な所得に対して発生する所得税ですが、金の売却時にもこの所得税が関与することがあります。

どのような場合に課税される?

国税庁によると「金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となる。」と定められており、この文言にしたがって確定申告が必要になる場合があります。個人売買の場合、基本的には金の売却益はこの譲渡所得として扱われます。

この譲渡所得は、売却金額にそのままかかるのではなく「金の取得時や売却時にかかった費用」と「譲渡所得の控除額50万円」を差し引いた値が、課税対象になります。また、5年以上保有していた金の売買に関しては控除額の50万円の他に特別優遇措置が適応され、譲渡益に対して半額分の特別控除を受ける事ができます。

計算方法

短期保有時の譲渡所得の場合

【売却金額-(購入時の価格+売却費用)=譲渡益】 【譲渡益-50万円=課税譲渡所得金額】

長期保有時の譲渡所得の場合

【売却金額-(購入時の価格+売却費用)=譲渡益】 【(譲渡益-50万円)÷2=課税譲渡所得金額】

このように金を売却する際は保有年数によって税額が変わってくるので、売却時には過去どれくらい金を保有していたのかを注意しましょう。また、購入時の金額がわからない場合は譲渡益の計算が売却金額の95%となってしまうため、かならず購入時の領収書などを保管しておきましょう。

金の脱税はすぐにわかる

金は素材自体が高額なため、大きな金額が動く事もあります。その金額の目安とされているのが、税込で200万円以上の取引です。この200万円という金額を超える取引を行った場合、業者は支払調書を提出することが義務付けられています。

インゴットなどを取り扱っている地金商や「買取大吉」のような買取専門店であっても同様です。これは以前、譲渡所得で取引された金地金などの申告漏れや脱税が多かったためです。そのため、金の売買は税務局に目を付けられやすいため、しっかりと税を納めるようにしましょう。心配な事がある場合は税務署に確認することをおすすめします。

贈与税について

他人から何かしらもらった時に発生する贈与税ですが、金は財産となるため贈与税がかかります。贈与の場合における評価額は、贈与成立日の時価が評価額となり、金の場合でしたらその贈与を受けた日の金相場に基づいて評価額が決定されます。

計算方法

以下に贈与を受けた際に贈与税を求める計算式を紹介します。

贈与税の計算

・贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額=課税価格)×贈与税の税率

金の贈与を受けた場合は上記式の(贈与を受けた財産の合計金額)にその金の現在の価値をあてはめて計算してみてください。

相続税について

相続税は、故人から親族などに受け継がれる財産に対して課される税金の事です。金は相続財産として計算されるため課税対象となります。

どのような場合に課税される?

相続税は金以外の遺産の総額や相続する人数によって課税される相続税が変わってしまうので、金のみを考慮した相続税額を正確に計算することは難しいといえます。また相続税には基礎控除額というものがあり、遺産総額が定められた金額を超えていれば超えた金額に応じて相続税が課税されます。

計算方法

相続税の計算は、超えた分に対して課税されます。

基礎控除額

・3,000万円+600万円×法定相続の人数

遺産額がこれを超えた場合は超えた金額に応じて10%~55%の税がかかります。相続する金額が大きくなれば大きくなるほど税率が上がっていく仕組みになっています。

まとめ

今回は金の売買にかかわる税金についてご紹介しました。金に関わる税金について理解をしたうえで申告等を実施しましょう。税金面でよくわからない、不安な点があれば、税務署や税理士に相談するのもひとつの方法ですし、「買取大吉」をはじめとした買取専門店でもご相談いただけますので是非お気軽にご相談ください。

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