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金の税金について解説します!

1183_金 消費 税

金の購入時に税金ってかかるの?と疑問に思う方もいらっしゃると思います。まず当然のことですが、金の売買取引をすれば必ず消費税が発生いたします。しかし、消費税以外の税金がかかる事がある事を知っていますか?今回はそんな金の税金について少し掘り下げてご紹介します。

金の購入時にかかる税金について

金の売買取引をすれば必ず消費税が発生いたします。購入する際に消費税込の料金を支払うのと同じです。では買い取りに出す時はどうなるのでしょうか。この場合は買い取り店が金の購入者になるため、消費税を支払います。そして、金を売った人はその消費税を受け取ることができるのです。消費税を受け取れば、国に申告し納税する義務が発生します。しかし、必ず納税の義務があるわけでもありません。また、個人で取引した場合と、個人事業主・法人が取引した場合とでは大きく異なります。

個人で取引した場合は納税の必要が無いため、受け取った消費税は利益となります。消費税の納税義務が課せられるのは、個人事業主や法人になります。ただし法人は前々事業年度、個人事業主は前々年の課税売上高が1,000万円以内の場合で、消費税の課税対象になりません。また、事業開始後2年以内の場合も納税が免除されます。金の売買で得た利益を資金繰りに使う予定があるなら、事業開始後2年以内の売却を検討することをおすすめします。

一方、納税義務の無い個人の取引にも注意すべき点はあります。短期間のうちに何度も金の取引を行うと営利目的の行為とみなされてしまい、課税対象取引と判断される可能性が高くなります。その場合は納税義務が課せられるため十分ご注意ください。このパターンでは「営利を目的とし継続的に」取引しているかが争点になってきます。買い取り店等を利用され何度か取引する予定がある場合は、計画的に行うことが必要になります。

所得税

所有の期間が5年以内の場合ですと、売却の価格から取得の価格と売却の費用を加えて差し引いたものから特別控除50万円を引けば譲渡所得の金額になります。計算の式は次のようになります。

 

「売却の価格」-(「取得の価格」+「売却の費用」)-「50万円(特別控除額)」=「譲渡所得」

 

例)2年前に200万円で購入した金を600万円で売却し、その売却費用に20万円かかった場合

600万円―(200万円+20万円)-50万円=330万円が譲渡所得となります。

 

ただし、この例は所得が貴金属の金のみだったケースです。実際には特別控除50万円を引く前に他の所得も加えての計算をするため、譲渡所得はさらに増加することになります。所有の期間が5年を過ぎた場合でも、特別控除50万円を引くまでの譲渡所得の計算の仕方は、5年以内のケースと全く同じになります。さらに算出結果に二分の一をかけた金額が、所有の期間が5年を超えたケースの計算の仕方となります。

 

{「売却の価額」-(「取得の価額」+「売却の費用」)-「50万円(特別控除額)」}×1/2=「譲渡所得」

 

例)7年前に200万円で購入した金を600万円で売却し、その売却費用に20万円かかった場合

{600万円―(200万円+20万円)-50万円}×1/2=165万円が譲渡所得となってきます。

 

貴金属の金以外にも譲渡所得があった場合は、控除の50万円を引く前にその所得を加えるところは、所有の期間が5年以内のケースと同じです。なお、海外で金を購入して、日本で売れば儲かるといった話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。世界中で金の取引は行われているため海外でも金を購入できますが、金の取引に関する消費税は国によって取り扱いも違ってきます。消費税のかからない国で金を購入し、日本で買取ってもらえば消費税分が儲かるという話は本当かどうか気になっている方もいるでしょう。

日本・韓国・インドなど一部の国では、金を課税対象にしているため消費税が発生します。対して、実際に世界では非課税で金を購入できる国が数多くあります。他の国で非課税の金を購入し、同じ金額以上で売却できれば消費税の分を利益にできます。日本の消費税率が高ければ高いほど、利益も大きくなってくるのです。この仕組みを利用すれば、確かに利益を発生させることはできるでしょう。しかし、実際には全く現実的ではありません。理由としては、日本に金を持ち込む際には関税を支払う必要があるからです。関税法で消費税の支払いが義務付けられているため、他の国で購入する時は非課税でも、持ち込んだ際に発生する消費税で消されてしまいます。これでは利益など生まれません。

例外として、20万円以内で購入した金ならば、免税対象のため関税がかかりません。しかし、20万円以内で購入できる金の量は限られてしまいます。また、20万円の金を日本国内で売却した場合の消費税は2万円になります。利益を2万円得ることはできますが、他の国へ渡るための渡航費などを考えるとまったく儲かる話とは言えないのではないでしょうか。海外旅行のついでにお土産感覚で購入する程度なら良いかもしれませんが、利益のために渡航するというのは良い買い物とは言えないでしょう。

相続税

●購入時の金額

その貴金属の購入した時期が分かっている場合などでは、通帳などに購入費用が残っていることがありますので、その金額を貴金属の相続税評価とされます。

 

●専門家の方に鑑定して貰った金額

購入した際の金額が分からない場合には、専門家の方に現在の価値を鑑定して貰います。

 

その現在の価値が貴金属の相続税評価になってきます。貴金属の場合は購入から時間が経過している場合でも減価償却は行われませんので、このような方法で相続税評価を行うことになっています。貴金属の中でも特にブランドものの場合では、購入時にはそのデザインに価値があったため高価だったものの、現在では購入時より価値が低くなってしまっているものも多いでしょう。そのため、できるだけ専門家の方に鑑定をして貰い、現在の価値を正確に知ることがおすすめします。しかし、専門家の方に鑑定を依頼するためには費用が発生する場合も多く、どちらがよりお得であるのかはしっかりと考えておく必要があります。貴金属の鑑定は購入店または買い取り専門店などで行われているため、個人で鑑定することはできませんが、鑑定する場所が定められているわけではないので、自由に鑑定を依頼することができるようになっております。

 

●金の場合には相続開始時点の金の小売価格による

貴金属の中に金が含まれている場合には、当時の購入金額ではなく相続開始日の金の価格によって相続税評価を行います。相続開始日の金の価格は、日本地金流通協会によって発表されていますので、自分自身で調べることができます。日本地金流通協会による金の価格は買い取り価格と小売価格の2種類が記載されていますが、小売価格が金の相続税評価になります。ただし、金の割合などが不明の場合には、専門家の方に鑑定を依頼しなくてはなりませんので注意しましょう。貴金属に金が含まれている場合には100%金であることは非常に珍しいことですので、計算には注意してください。

 

※5万円以下の貴金属の場合

貴金属と言っても100万円もするものもあれば1万円のものもあります。それらすべてを鑑定して貰い相続税評価を行うのは大変です。貴金属がたくさんあるがどれもそれほど価値が高いものではない場合、1つ1つ相続税評価を行うのではなく全ての貴金属を家庭用財産として評価する方法や、貴金属一式5万円などと言うように1つにまとめてしまうこともできます。

贈与税

貴金属の金を受け取れば、贈与税の課税対象になるケースがあります。その際は、受け取ったときの時価が評価の基準額となります。贈与税には年110万円の基礎控除があるため、金額がこの範囲内に収まっていれば贈与税(個人から財産をもらったときにかかる税金)が発生することはありません。

また、その税率は受け取った際の金額、さらに20歳以上の人が「直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと)」であるかどうかで決まります。この中に叔父や叔母などの親戚、配偶者の父母などは含まれることはありません。なお、控除後の金額が200万円以上だとその後にさらに控除を除くことになります。

例えば、20歳以上の直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと)の方が700万円相当の金を受け取った際、700万円に110万円の控除を引いた590万円が課税の価格となります。課税価格が400万円より多く600万円以下の場合は税率と控除の額はそれぞれ20%と30万円です。従って、計算式590万円×20%-30万円=88万円が贈与税の額となっています。

最後に

以上のように貴金属の金の取引には消費税がかかります。買い取りの際に消費税を受け取れることや、その消費税の申告や納税に関する義務や決まりを知らなかった方も多いのではないでしょうか。税金についてのしっかりとした知識があれば、金の売買取引において非常に大きなメリットになるでしょう。また、海外の税金事情も頭に入っていれば、ちょっとしたお小遣い稼ぎもできてしまいます。すでに金を所有している方も、これから金を購入・売却しようとお考えの方もぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

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