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金は固定資産税が非課税なのでオススメです

905_金 贈与 税

金のご売却のご相談の際に、遺産相続に関してお問い合わせをいただくことが多くなってきました。相続すれば「相続税」を支払う必要があり、その困難さから頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は金の贈与税、相続税に関して解説させていただき、相続者の負担が減るようにしっかり理解していきましょう。

相続税、贈与税の違いは?

相続税、贈与税の大きな違いは、基礎控除額の算出方法が異なるという点です。相続税の基礎控除は、「相続する遺産のうち、一定の金額までは相続税がかからない」とする制度です。相続税の場合は以下の計算式で基礎控除額が算出できます。

計算式:「3000万円+600万円×法定相続人数」=相続税の基礎控除額

上記のように、遺産総額のうち基礎控除額を超えた金額にのみ相続税がかかります。具体的に列挙します。

 

例①:遺産総額8000万円 法定相続人2人の場合

3000万円+600万×2人→4200万円

8000万円(遺産総額)-4200万円(基礎控除額)→3800万円(課税対象額)

 

例②:遺産総額8000円 法定相続人3人の場合

3000万円+600万×3人→4800万円

8000万円(遺産総額)-4800万円(基礎控除額)→3200万円(課税対象額)

 

このように遺産総額と基礎控除額の差額、上記だと3800万、3200万に対して相続税が発生します。遺産総額が基礎控除額の額内であれば、相続しても税金は0円という計算になります。

一方贈与税の算出方法ですが、「贈与される人1人あたり年間110万円まで」と決められています。例えば年間110万円を10年間贈与した場合、110万円×10年=1,100万円が全額非課税で相続できるのです。特に遺産総額が多い方は生前贈与として早いうちから相続人に贈与することで税金対策している方が多いです。

金地金

金地金(きんじがね)とは、金を変形させて保存しやすい形にした金の塊のことです。「金の延べ棒」とも言われ、資産になるので相続や贈与により税金がかかる場合があります。では金地金で節税とはどういうことなのか、詳しく解説していきましょう。相続や贈与により金地金を手にした際に、売却を検討する人もいるのではないでしょうか。資産である金地金は、売却して得た利益が年間50万円を超えると「譲渡所得」として所得税が課税されます。この50万円が「控除額」となり、利益から差し引いた金額に対して課税されるのです。利益が50万円以下なら税金はかかりません。もう1つのポイントは、売却する時点でその金地金をどのくらいの期間保有していたかによって課税額が変わる点です。課税額が変わるラインは5年。保有期間が5年以上か5年以下かで大きく違います。

 

・5年以下:売却金額-取得金額(購入代金)-控除額50万円=課税譲渡所得金額

・5年以上:(売却金額-取得金額(購入代金)-控除額50万円)÷2=課税譲渡所得金額

 

相続・贈与で金地金を取得する場合、以前の所有者が保有していた期間は引き継がれます。では具体例で計算してみましょう。

 

例:100万円の利益、購入額30万円の場合

5年以下:100万円-30万円-50万円=20万円

5年以上:(100万円-30万円-50万円)÷2=10万円

 

5年以上保有すると課税対象額が半分になるため、節税方法として有効な方法です。金地金を売却する際には、必ず保有期間を確認しましょう。

金地金を保有したら固定資産税はかかるの?

金地金と同じく資産である不動産は、所有していれば固定資産税がかかります。このことは多くの人がご存じでしょう。加えて不動産を売却したり相続・贈与したりなど、所有者が変わった場合には譲渡所得の対象となり課税されます。金地金の場合はどうでしょうか。金地金は、保有していても固定資産税がかかりません。相続や売却の際にはそれぞれ課税されますが、持っているだけなら課税されないので、不動産を所有するよりも節税対策になるでしょう。資産として長期にわたり保有するのであれば、課税額のより少ない金地金がおすすめです。

まとめ

金地金は土地と違い固定資産税がかからない為、やり方さえ間違えなければ優秀な資産です。金の高騰を受け興味を持ち出した方も多いかと思います。節税にももってこいなので、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。

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