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宝石は相続税の対象になる? 評価額・計算方法・申告漏れ時の対処まで解説

宝石は相続税の対象になる? 評価額・計算方法・申告漏れ時の対処まで解説
今泉沙希(いまいずみ さき)
記事の監修者
査定歴13年
今泉沙希(いまいずみ さき)

ブランドやジュエリーを専門とする査定士。
数千点以上の査定実績を持ち、専門知識と丁寧なヒアリングをもとに“正確で公正な査定”を行っています。
コラム監修では、現場経験を活かし市場の動向や査定のポイントをわかりやすく解説しています。

遺品を整理するなかで、美しい宝石が見つかることがあります。形見として受け取るつもりでも、相続税の対象となるのか気になるものです。そこで、評価額の考え方や税額の算出方法、申告を失念した場合の対応まで順を追って確認していきましょう。

宝石は相続税の対象になる

受け継いだ宝石を前に、税金のことが頭をよぎるかもしれません。形見として持ち続ける場合でも、財産として扱われる可能性は否定できないでしょう。

ではどのように価値が見積もられ、手続きへとつながっていくのか。見落としやすい点にも目を向け、その基本を押さえておきましょう。

国税庁 No.4105

相続税がかかる財産

相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。

この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

お金の流れや購入履歴も調べられる

高額な宝石を購入していた場合、預金の出金記録やカードの利用履歴から支払いの経緯まで確認が及ぶことがあります。相続が生じると、口座の取引明細や決済内容は精査の対象となります。

購入時に直ちに把握されるわけではありませんが、財産を確定する過程で明らかになることもあります。必要に応じて販売店へ事実確認が行われるため、経緯を踏まえた適正な申告が欠かせません。

家族間でも贈与税の対象

宝石は相続税の対象となりますが、生前に家族へ渡した場合も条件次第で贈与税が課されます。身内への贈り物であれば問題ないと考えがちですが、税法上は個人から個人への財産の移転として扱われます。

年間110万円を超える贈与には課税が生じ、配偶者や子であっても例外ではありません。思い込みのまま受け渡すと後に申告が必要となるため、事前に基準を押さえておく必要があります。

宝石の相続税のルール

宝石は思い出とともに受け継がれますが、相続の場面では財産として扱われます。申告の要否はどの基準で判断されるのでしょうか。評価額が少額の場合は扱いが変わります。

相続税申告の必要性は財産合計額で決まる

相続税の申告が必要かどうかは、宝石一つの価格では決まりません。判断の基準となるのは、被相続人が遺した財産全体の合計額です。預貯金や不動産、有価証券に加え、宝石や貴金属も含めて算出します。

そこから借入金などの債務を差し引いた「正味の遺産額」を確認します。その金額が基礎控除額を上回った場合にのみ、申告と納税が求められます。個別の品ではなく、全体像で見極めることが要点となります。

基礎控除額の計算式 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

この基礎控除額を、正味の遺産額が超える場合に相続税の申告を行わなければなりません。なお、「法定相続人の数」は民法上の相続人数を基準に数え、相続放棄があった場合でも放棄前の人数で計算する点には注意が必要です。

財産はなくなった日の時価で決まる

宝石の評価額は、取得時の金額ではなく、亡くなった日の時価で判断します。相続税はその時点の財産価値を基準に算出されるからです。何十年も前に購入した品であっても、当時の支払額は基準になりません。

市場価格は年月とともに変動するため、上がっている場合もあれば下がっていることもあります。確認すべきなのは店頭の表示価格ではなく、実際に取引される水準を踏まえた価格です。

評価額 製品の重さ(g)× 1gあたりの買取価格

評価額「5万円」が基準になる

宝石の相続税評価では、5万円という金額がひとつの目安になります。評価額がこれを超えるかどうかで、申告上の扱いが変わるためです。

5万円以下であれば、家具や衣類と同様に家財としてまとめて計上することが一般的です。一方、この水準を上回る場合は、指輪やネックレスなどを個別の財産として記載します。

金額の差が、そのまま手続きの区分に直結するため、基準を理解しておくと整理が進めやすくなります。

5万円以下 家具や衣類とまとめて「家財一式」として計上 例:「家財一式  5万円」
5万円を超える 指輪やネックレスなどを個別の財産とする 例:「指輪(ルビー) 30万円」

宝石の相続税の計算方法

相続税は、宝石単体の価値ではなく、預貯金や不動産などほかの遺産を含めた総額を基準に決まります。たとえば、「宝石300万円と法定相続人2人の場合」を考えてみましょう。

遺産総額(前提) 金額
宝石 300万円
ほかの財産 4,000万円
遺産総額 4,300万円

まず、宝石を含むすべての財産の合計が「遺産総額」となります。次に、この総額を基に相続税の課税対象を計算します。

基礎控除額 3,000万円 +( 600万円 × 2人 )= 4,200万円
課税対象額 4,300万円 − 4,200万円 = 100万円

このように、宝石一つだけで判断せず、すべての財産を合算した総額に基づいて相続税が決まります。総額を基準に考えることで、申告や計算がスムーズに進みます。

宝石の評価額の調べ方

相続や資産整理などで、宝石の価値を把握する機会があります。評価の基準は購入時の金額ではなく、現在の市場価格です。

ブランド性や意匠、保存状態が重なり合い、価格は一律に決まるものではありません。では、評価額はどのような手順で調べていけばよいのでしょうか。

購入したお店に問い合わせる

評価額を確かめるうえで、まず検討したいのが購入店への問い合わせです。販売時の記録が残っていれば、石の種類や品質、付属書類の有無などの情報を得られます。

こうした資料は、現在の価値を見極める手がかりになります。購入先が分からない場合は、銀行口座の履歴を調べることで、支払先や金額から購入したお店を推測できるかもしれません。

買取業者に査定してもらう

評価額を具体的に知るには、買取業者に査定を依頼する方法があります。実際の取引を前提に価格が示されるため、現在の市場水準を反映した金額を把握できます。

ただし、提示額は業者ごとに差が出ることも少なくありません。査定基準や販売経路が異なるためです。一社だけで判断せず、複数に依頼して比較することで、おおよその相場観が見えてきます。

自分で売買価格を確認する

評価額の目安をつかむには、自分で売買価格を調べる方法もあります。ブランドの公式サイトや宝石専門の売買サイトを参照すれば、同種・同等品がどの水準で取引されているかを把握できます。

ただし、掲載価格は参考値にすぎません。石の状態や付属書類の有無によって金額は上下するため、画面上の数字だけでなく条件の違いも読み取りましょう。

売却額を確認する

相続手続きが終わる前に宝石を売却している場合は、その売却額を評価の基準にします。実際に成立した取引価格が、その時点の市場価値を示しているからです。

申告では、契約書や売買明細に記載された金額を確認します。手数料などを差し引く前の売却価格を把握し、数字に誤りがないかを確かめておきましょう。

宝石の相続税を申告しない場合どうなる?

宝石を相続したにもかかわらず申告を行わなければ、追徴課税の対象となります。加算税や延滞税が上乗せされ、当初より多い税額を納める事態にもなりかねません。

見過ごした結果、どのような影響が及ぶのかを把握しておく必要があります。

税務調査でバレてしまう

宝石を相続財産に含めず申告したとしても、税務調査で把握されることがあります。税務署は預金の入出金や購入履歴などを照合し、資金の動きを追います。意図的に除外したと判断されれば、重加算税が課される可能性もあります。

申告漏れが指摘される例は珍しくありません。見つからないという前提は成り立たないと理解しておくべきでしょう。

重加算税が課される

重加算税は、単なる申告漏れではなく「意図的な隠蔽や仮装」があったと判断された場合に課されます。税率も高く、本税に大きく上乗せされます。

税務調査では申告内容だけでなく、その経緯まで精査されます。宝石も財産の一部として、正確に申告しなければなりません。

事例 税率  内容
宝石を申告しなかった 40% 隠蔽・仮装があると認定された場合
評価額を少なく申告した 35% 財産の一部除外や金額操作が認められた場合
他人名義にして保有を隠した 40%または35% 無申告か過少申告かで税率が異なる

無申告加算税

無申告加算税は、相続税の申告期限内に申告を行わず、本来納めるべき税額が発覚した場合に課される税金です。相続した宝石などの財産を申告しなかった場合も対象となります。

税率は、無申告の状況や申告時期によって異なり、通常は本来納める税額の5%から20%です。たとえば、相続税の申告漏れを税務署から指摘された場合、税額が50万円までは15%、50万円を超える部分には20%が加算されます。

令和6年1月1日以降の申告期限に適用される場合、税額300万円を超える部分には30%が課されることもあります。無申告加算税は、税務署の指摘の前後や自主的な申告の有無で税率が変わります。

申告のタイミング 加算される税 内容
期限後に自主的に申告 無申告加算税 納税額 × 5%
税務署の事前通知後、指摘前に申告 無申告加算税 税額50万円まで:納税額 × 10%

税額50万円超:納税額 × 15%

税額300万円超(令和6年1月1日以降):納税額 × 25%

税務署の指摘後に申告

(意図的でない場合)

無申告加算税 税額50万円まで:納税額 × 15%

税額50万円超:納税額 × 20%

税額300万円超(令和6年1月1日以降):納税額 × 30%

税務署の指摘後に申告

(意図的に隠した場合)

重加算税 納税額 × 40%

<意図的に宝石を隠して税務署の指摘を受け、相続税が100万円課された場合>

重加算税の計算方法 100万円×40%=40万円

過少申告加算税

相続税を申告した際、本来納めるべき税額より少なく申告してしまうと、過少申告加算税が課される場合があります。これは、税務署の調査前後に修正申告した際に適用される税で、申告不足の分に応じて税額が上乗せされます。

税率は申告不足の金額や申告タイミングによって変わり、意図的でない場合でも軽視できません。

申告のタイミング 加算される税 課税の目安
期限後に自主的に申告 過少申告加算税 課税なし
指摘前に申告 過少申告加算税 当初申告額または50万円まで

超えない部分:納税額 × 5%

超える部分:納税額 × 10%

指摘後に申告

(非意図的)

過少申告加算税 当初申告額または50万円まで

超えない部分:納税額 × 10%

超える部分:納税額 × 15%

指摘後に申告

(意図的)

重加算税 納税額×35%

<当初の申告税額が40万円で、税務署の指摘により新たに60万円納める場合>

当初の申告額または50万円まで 50万円×10%=5万円
超過分 60万円−50万円=10万円 × 15%=1万5,000円
過少申告加算税の合計 5万円+1万5,000円=6万5,000円

相続税の申告漏れ気づいたら行うべきこと

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月です。期限を過ぎても、申告漏れに気づいた時点で速やかに期限後申告を行うことが重要です。放置すると税務調査や加算税の対象となり、負担が膨らむおそれがあります。

税務調査前に修正申告を行う

相続した宝石の申告漏れに気づいた場合は、税務調査前に速やかに修正申告を行うことが望ましいです。修正申告書や納付書は税務署で入手でき、国税庁の「e-Taxソフト」を使えば税額を自動計算しながら作成できます。

作成後は電子申告や郵送で提出し、追加で納める税金は提出日を納期限として支払いましょう。こうすることで、追徴課税のリスクを軽減できます。

税理士に相談する

相続税の申告漏れが税務署に発覚すると、調査官から長時間にわたり質問を受けたり、金融機関や自宅の調査が行われたりすることがあります。こうした状況は精神的に大きな負担となり、対応に迷うことも少なくありません。

税務調査が予想される場合や指摘を受けた際には、税理士など専門家に相談することが望ましいです。状況を詳しく伝えれば、不要な税負担を避ける方法も提案してもらえます。

さらに、税理士が調査に立ち会えば精神的な負担も減り、安心して対応できるでしょう。

まとめ

宝石は相続の対象として評価され、申告の有無や方法によって税額が変わります。適正な評価額を把握し、必要に応じて正しく申告することで、追徴課税や加算税のリスクを避けられます。

相続手続きの過程で迷うことがあっても、早めに確認し対応することが重要です。財産の一部として宝石を扱う際には、慎重に取り扱うことが肝心です。

今泉沙希(いまいずみ さき)
記事の監修者
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今泉沙希(いまいずみ さき)

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