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インゴットの売却でかかる税金はいくら? 計算方法や確定申告について解説

インゴットの売却でかかる税金はいくら? 計算方法や確定申告について解説

インゴットを買取業者へ売却すると、税金を納めなければならない場合があります。果たしてどのような税が該当するのか、今回は、税金の種類や計算方法など、インゴットに関わる税について詳しく解説します。

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インゴットの売却で税金が発生する可能性がある

インゴットは、買取業者などで売却した際に出た損益によって、税金が発生する場合があります。

例えば、売却することで利益を得た場合は、「譲渡所得」という所得税を課されることが多いです。逆に、売却しても販売価格の方が高く損失してしまったケースは、課税対象となる所得がないため、非課税となります。

つまり、売却利益を得たら確定申告を期限内に行わなければなりません。無申告であればペナルティにより税負担が増加するため、注意しましょう。

インゴットの売却時の所得区分

では、インゴットを売却した価格をもとに算出される税金は、具体的にどのような特徴があるのでしょうか。内容によりますが、主に3つの所得税に分類されます。

譲渡所得

買取業者などでインゴットの売却をすることによる利益のことです。継続的かつ営利目的での売却でなければ、譲渡所得に分類されます。

基本的に、売却価格からインゴットを購入したときの価格を差し引いたときに得た金額をもとに課税されます。しかし、保有期間が5年以内であれば「短期譲渡所得」、5年を超えると「長期譲渡所得」となり、算出方法が異なる点は要注意です。

また、譲渡所得には年間で50万円の特別控除があります。50万円以下であれば非課税となることも、理解しておきましょう。

事業所得

個人事業主が事業としてインゴットの売却を行ったときに得た利益は、事業所得に該当します。該当する事業は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業と幅広いです。

事業所得としての認定は、事業が「営利性・有償性・継続性を客観的に見て、社会性に見合う事業であるか」を審査したうえで決定されます。認められた場合は、青色申告制度の利用ができます。

雑所得

雑所得とは、譲渡所得や事業所得などの所得税に該当しない所得のことで、営利目的で継続的に金の売買を行っている場合に分類されます。税率は、累進課税制度にもとづき、譲渡や事業などの所得税と合計した金額に応じて決まります。

金額が高いほど上がる仕組みとなっており、最大で45%の税率となります。高所得により損をする可能性もあるため、注意しましょう。

インゴット売却時の譲渡所得の計算方法

インゴットを売却するときに課税される譲渡所得は、計算によって税額をある程度、把握することが可能です。ここでは、事例を交えながら、短期と長期の計算方法についてご紹介します。

短期譲渡所得

売却するインゴットの保有期間が5年以内であれば、短期譲渡所得に該当します。

計算方法は以下の通りです。販売当時の価格(取得費)から売却価格を減算して「インゴットの譲渡益」を出し、基礎控除50万円を引いたものが税額となります。

①インゴットの譲渡益 インゴットの譲渡価額(売却価格)-(インゴットの取得費+譲渡費用)
②譲渡所得の課税額 インゴットの譲渡益 - 譲渡所得の特別控除50万円

では、インゴットの売却価格が180万円、当時の販売価格(取得費)が110万円(手数料込み)、送料・手数料にあたる譲渡費用が5万円であるときの税額はいくらになるのでしょうか。

実際に計算してみましょう。

①インゴットの譲渡益

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)

= 180万円 -(110万円 + 5万円)

= 180万円 - 115万円

 65万円

②譲渡所得の課税額

金地金の譲渡益 - 譲渡所得の特別控除50万円

= 65万円 - 50万円

15万円

以上の結果となります。もし、譲渡益が50万円以下であれば、非課税対象となります。

長期譲渡所得

長期譲渡所得とされる条件は、インゴットの保有期間が5年を超えることです。このタイミングで買取業者へ売却した場合、以下の計算式で税額を算出します。

①インゴットの譲渡益 インゴットの譲渡価額 -(インゴットの取得費+譲渡費用)
②譲渡所得の金額 インゴットの譲渡益 - 譲渡所得の特別控除50万円
③譲渡所得の課税額 譲渡所得の金額 × 2分の1

基本的に短期譲渡所得と同じですが、譲渡所得の課税額に2分の1を乗算して所得税を求める点が異なります。

それでは、インゴットを売却した価格が180万円、当時の販売価格(取得費)が110万円(手数料込み)、送料・手数料にあたる譲渡費用が5万円であるときの税額を求めてみましょう。

結果は、以下の通りとなります。

①インゴットの譲渡益

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)

= 180万円 -(110万円 + 5万円)

= 180万円 - 115万円

65万円

②譲渡所得の課税額

金地金の譲渡益 - 譲渡所得の特別控除50万円

= 65万円 - 50万円

15万円

③譲渡所得の課税額

譲渡所得の金額 × 2分の1

= 15万円 × 2分の1

7万5,000円

このように短期よりも長期のほうが節税でき、お得であることがわかります。インゴットの売却を検討する際は、保有期間も考慮しておきましょう。

ちなみに、長期と短期の両方がある場合は、合計額に対して特別控除50万円となります。短期の譲渡益から先に特別控除を差し引かれる点にも注意しておきましょう。

購入時の金額が不明な場合

確定申告する際、インゴットの保有期間や販売価格を確認する書類として、領収書や購入証明書の提出が求められます。もし、このような書類を紛失してしまうと、原則として「売却金額の5%相当分」が取得費とみなされます。

つまり、インゴットの売却価格が300万円であった場合、その5%分の15万円が取得費となり、譲渡益は285万円となるのです。特別控除である50万円を引いても、短期であれば235万円の税額となります。

このように税負担の増加につながることになるため、インゴットの購入時にいただいた書類は大切に保管しましょう。

インゴット売却時に損した場合の税金

インゴットを売却してもマイナス利益となることがありますが、税金は支払うことになるのでしょうか。以下の3つの所得税より、損したときの税の仕組みを解説します。

譲渡所得

インゴットの売却益が譲渡所得に該当する場合、確定申告をすることで「他の譲渡所得の利益」で相殺することができます。計算は、損失分を控除とする損益通算で行い、同年の1月1日から12月31日までに譲渡利益が発生した資産が対象となります。

譲渡所得以外の所得税との損益通算はできない点に注意しましょう。

事業所得

売却益が事業所得に分類される場合、他の所得金額と損益通算をすることができます。仮に、損益通算をしても控除しきれない純損失が出たとしても、青色申告を利用すれば、翌年以降3年間の繰越控除や前年への繰り戻し還付が可能です。

譲渡所得や雑所得にはない対処方法がある点は、大きなメリットといえます。

雑所得

雑所得と分類されて出た損失は、他の雑所得で利益がでたものと相殺することが可能です。こちらも同年の1月1日から12月31日までの雑所得が対象です。譲渡所得と同様、他の所得税との損益通算はできません。

ちなみに、給与所得を受け取っている場合、他の所得を含めた合計金額が20万円以下であれば、非課税となります。つまり、雑所得のみでもこの条件に該当すれば、申告不要です。

インゴット売却時の税金対策

インゴット売却時に発生する税金を少しでも抑えるには、どのような対処が有効なのでしょうか。ここでは、売却時の節税対策について解説します。

5年以上保有する

保有期間が5年を超えたインゴットを売却すると、「長期譲渡所得」として税が課されます。長期譲渡所得は、短期譲渡所得の半分の金額が課税対象となります。つまり、節税につながる可能性が高いのです。

実際に、インゴットの売却価格が180万円、当時の販売価格が120万円、譲渡費用が5万円である場合の、短期と長期の税額を比較してみましょう。

・所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)

売却額180万円 -(販売価格120万円 + 譲渡費用5万円 + 特別控除50万円)= 課税額5万円

・所有期間が5年を超えた場合(長期譲渡所得)

(売却額180万円 -(販売価格120万円 + 譲渡費用5万円 + 特別控除50万円))× 2分の1 = 課税額2万5,000円

このように節税となり、多くの利益を得ることにもつながります。5年よりも長い期間、インゴットを保有しておきましょう。

分割売却する

インゴットは1本分の売却利益が高いことが多いので、分割売却することをおすすめします。

1本丸々売却してしまうと、分割で売却するときよりも税額が倍近く高くなり、損をする可能性があります。そのため、インゴット1本を分割加工して、売却額を小さくすることが重要です。

インゴットの分割加工は、主に金地金を取り扱う業者で受けることができます。しかし、LBMA(ロンドン地金市場協会)などから認定された所でなければ、売却ができなくなる可能性があります。依頼をする前に、認定された業者であるか、よく確認しましょう。

また、加工したインゴットは、売却回数を年2回に設定するなど1年のうちに終わらせるのではなく、少しずつ行うことも税金対策として有効です。例えば、売却益が譲渡所得に分類される場合は、年間50万円以下の所得となるよう調整するのがおすすめです。

計画的な売却を行い、節税しましょう。

インゴット売却に関する支払調書

支払調書とは、インゴットの売却額が1回あたり200万円を超えた場合、買取業者側が税務署へ必ず提出しなければならない法定調書の一つです。調書には氏名・住所のほか、マイナンバーや商品の特徴などが記載されています。

このような調書の提出が義務化されたのは、脱税・所得隠しの防止を図るためです。義務化前は、譲渡所得の申告漏れが税務調査で多数確認され、問題になっていました。

この制度により、インゴットの売却は税務署に把握されるため、確定申告は必ず行わなければなりません。無申告では、税負担が増加するペナルティが課されてしまいます。

節税したいのであれば、売却額が200万円を超えないように1本のインゴットを分割加工して売却を行うなど、賢い取引を行いましょう。

インゴット売却で確定申告は必要?

インゴットの売却において、少なくとも年間50万円を超える利益が出たら、確定申告が必要となります。50万円が基準なのは、譲渡所得の特別控除がその金額であるからです。

所得税で課せられる実際の税率は、インゴットの売却による譲渡所得(もしくは事業所得・雑所得)と給与所得などの所得税の合算で決まります。所得が高くなるほど、税率が高くなる仕組みです。

実際に、以下の表をご覧ください。こちらは国税庁が定めた「所得税の速算表」で、所得に応じて税率が高くなっていることがわかります。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円以上330万円未満 10% 9万7,500円
330万円以上695万円未満 20% 42万7,500円
695万円以上900万円未満 23% 63万6,000円
900万円以上1,800万円未満 33% 153万6,000円
1,800万円以上4,000万円未満 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

単純に、給与所得が800万円、インゴットによる譲渡所得が100万円であると考えてみましょう。所得合計が900万円となるため、上記の表より所得税の税率は33%、控除額が153万6,000円であることがわかります。

控除額があるとはいえ、多くの金額を納めることになりますので、得を感じることは少ないでしょう。

インゴットの売却による税負担を少しでも抑えるためには、やはり5年に分けて分割売却を行うなどの節税対策が必要です。

まとめ

インゴットは買取業者などで売却すると、税金が発生する場合があります。譲渡所得として申告するケースが多いですが、仕組みが分からなければ、せっかく得た利益が税金となってしまいます。少しでも抑えられるよう、今回ご紹介した対策をもとに、計画的な売却を行ってみてください。長期保有が、節税のコツです。

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