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金の売却でかかる税金をシミュレーション! 確定申告が必要な条件とは?

金の売却でかかる税金をシミュレーション! 確定申告が必要な条件とは?

金を売却すると、利益に対して税金がかかることがあります。特に一定の条件を満たす場合は確定申告が必要です。そこで、売却時の税金の仕組みや申告が必要なケースを、シミュレーションを交えてわかりやすくお伝えします。

目次

金の売却で税金はかかる?

金を売却した場合、利益が発生すると課税対象になる可能性があります。個人が所有していた金を売却した際の税金は、保有期間や利益の額によって異なります。では、どのような条件で税金がかかるのか見ていきましょう。

購入金額や控除を引いた金額に課税される

金を売却した際に得た利益には税金がかかります。ただし、売却額の全てが課税対象となるわけではありません。課税されるのは、「購入時の金額や売却にかかった費用」「特別控除50万円」を差し引いた後の、利益に対してです。

個人が所有する金を売却した場合、原則として譲渡所得に分類され、他の所得と合わせて総合課税の対象となります。税負担を抑えるためにも、取得価格や控除額を正しく把握しておくことが重要です。

売却額 − 購入額 = 差額(利益)

金の購入金額が不明な場合の対処法

金を売却した際、購入金額が不明な場合、税金の計算に影響を及ぼすことがあります。両親や祖父母から相続した金の場合、購入金額を把握できないかもしれません。

この場合は、売却金額の5%を購入金額として算出します。

たとえば、300万円で売却した場合、購入金額は300万円×5%=15万円とし、課税対象となる利益は285万円となります。

購入金額の証明が難しい場合は、領収書や買付明細を保存しておくことが重要です。また、税理士に相談して、適切な対処法を確認することもおすすめします。

売却額 − (購入額 × 5%)= 差額(利益)

金の売却で知っておきたい3つの所得区分

金を売却して得た利益は、通常、譲渡所得に分類されます。しかし、取引の方法や頻度によっては、ほかの所得区分が適用されることもあります。課税の仕組みを正しく理解するために、金の売却に関係する3つの所得区分について整理してみましょう。

譲渡所得

個人が所有する金を売却した場合、その利益は「譲渡所得」として課税されます。譲渡所得とは、国税庁によると「一般的に、土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得」とされています。

ただし、事業用の商品や山林の譲渡による所得は譲渡所得に含まれません。金の譲渡所得は、保有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、税率が軽減されます。売却のタイミングによって税負担が変わるため、その点を考慮することが望ましいでしょう。

雑所得

金の売却で得た利益が営利目的で継続的に行われている場合、その利益は「雑所得」として課税されます。国税庁によれば、雑所得とは「他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得」と定義されています。

具体的には、公的年金、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などが含まれます。営利目的で金を売る場合は、この所得区分に該当することを覚えておきましょう。

事業所得

金を事業活動の一環として売却して利益を得た場合、これは「事業所得」となります。営利目的で継続的に金を売却すると、得られる利益は事業所得として申告する必要があります。

国税庁によれば、農業、製造業、小売業などの事業活動から得た所得は、すべて事業所得に該当します。

ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡などの所得は、事業所得には含まれません。これらの所得はそれぞれ不動産所得や山林所得として分類されます。

金の売却でかかる税金の計算方法

金を売却した際の税金は、所得区分や所有期間によって異なります。では、実際に具体的な計算方法を、シミュレーションを交えて解説します。税負担を正しく把握し、適切な売却タイミングを見極める参考にしてください。

所有期間が5年以内の場合

金を売却した際の税金は、所有期間によって異なります。特に、所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、税負担が高くなるため注意が必要です。

短期譲渡所得は、売却益から取得費や譲渡費用を差し引いた額に基づいて計算されます。さらに、譲渡所得の特別控除50万円を適用し、残りの金額が課税対象となります。

売却時の手数料や書類代は、譲渡費用として計上可能です。

金の譲渡益 譲渡価額 − (取得費 + 譲渡費用)
短期譲渡所得の課税額 (金の譲渡益+その他の譲渡益)− 譲渡所得の特別控除50万円

金を500g売却した場合の税金シミュレーション

たとえば、1グラムあたり15,739円で金を売却した場合、取得費やその他の譲渡益がないと仮定すると、以下のように算出できます。

<金の譲渡益譲渡価額 − (取得費 + 譲渡費用)>

 

=500g × 15,739円/g −(0円 + 0円)
=7,869,500円

<短期譲渡所得の課税額(金の譲渡益+その他の譲渡益)− 譲渡所得の特別控除50万円>

 

=(7,869,500円+0円)− 50万円
=7,369,500円

金を1kg売却した場合の税金シミュレーション

同様に、1グラムあたり15,739円で金を売却した場合のシミュレーションです。取得費やその他には譲渡益がないと仮定して、算出しています。

<金の譲渡益譲渡価額 =(取得費+譲渡費用)>

 

=1,000g × 15,739円/g −(0円+0円)
=15,739,000円

<短期譲渡所得の課税額 =(金の譲渡益 + その他の譲渡益)− 譲渡所得の特別控除50万円>

 

=(15,739,000円 + 0円)− 50万円
=15,239,000円

所有期間が5年以上の場合

金を売却する際に、所有期間が5年以上の場合は、その所得が長期譲渡所得として課税されます。譲渡益は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた額で算出されます。

次に、譲渡益に50万円の特別控除を適用し、その後、残りの金額の半分に対して課税される仕組みです。

売却した譲渡益に基づき税額が算出され、最終的に課税額が決定します。この計算式を理解しておくことで、税務処理を円滑に進めることができるでしょう。

金の譲渡益 譲渡価額 − (取得費 + 譲渡費用)
長期譲渡所得の課税額 {(金の譲渡益 + その他の譲渡益)− 譲渡所得の特別控除50万円}× 1/2

金を500g売却した場合の税金シミュレーション

たとえば、1グラムあたり15,739円で金を売却した場合、取得費やその他の譲渡益がないと仮定すると、以下のように算出できます。

<金の譲渡益譲渡価額 = (取得費+譲渡費用)>

 

=500g × 15,739円/g −(0円 + 0円)
=7,869,500円

<長期譲渡所得の課税額 ={(金の譲渡益 + その他の譲渡益)− 譲渡所得の特別控除50万円}× 1/2>

 

={(7,869,500円 + 0円)− 50万円}× 1/2
=3,684,750円

金を1kg売却した場合の税金シミュレーション

同様に、1グラムあたり15,739円で金を売却した場合のシミュレーションです。取得費やその他には譲渡益がないと仮定して、算出しています。

<金の譲渡益譲渡価額 = (取得費 + 譲渡費用)>

 

=1,000g × 15,739円/g −(0円+0円)
=15,739,000円

<長期譲渡所得の課税額 ={(金の譲渡益 + その他の譲渡益)− 譲渡所得の特別控除50万円}× 1/2>

 

={(15,739,000円 + 0円)− 50万円}× 1/2
=7,619,500円

5年以内と5年以上のものが混じっている場合

金の所有期間が5年以内の短期と、5年以上の長期が混じっている場合、譲渡所得の特別控除は50万円が限度です。まず、短期譲渡所得に対して優先的に特別控除が適用され、控除額が余ると長期譲渡所得にも適用されます。

仮に、30gの短期保有金と100gの長期保有金を売却したなら、譲渡益がそれぞれ計算され、控除後の課税額が決まります。金の売却に伴う税務処理を、スムーズに行うために覚えておきましょう。

所有期間が5年以内の場合の税金

たとえば、1グラムあたり15,739円で金を売却した場合、取得費やその他の譲渡益がないと仮定すると、以下のように算出できます。

<金の譲渡益 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)>

 

=30g × 15,739円/g −(0円+0円)
=472,170円

<短期譲渡所得の課税額 =(金の譲渡益+その他の譲渡益)− 譲渡所得の特別控除50万円>

 

=(472,170円 + 0円)− 50万円
=0円(− 27,830円)

所有期間が5年以上の場合の税金

同様に、1グラムあたり15,739円で金を売却した場合のシミュレーションです。取得費やその他には譲渡益がないと仮定して、算出しています。

<金の譲渡益 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)>

 

=100g × 15,739円/g −(0円+0円)
=1,573,900円

<長期譲渡所得の課税額 ={(金の譲渡益 + その他の譲渡益)− 譲渡所得の特別控除残り27,830円}× 1/2>

 

={(15,739,000円 + 0円)− 27,830円}× 1/2
=7,855,585円

最後に全体の所得に税率をかける

金を売却した際の税額は、課税所得に税率をかけることで算出されます。

(課税所得 + 給与所得など) × 税率売却額 − 購入額 = 税金

税率は、給与所得など他の所得と合算した金額によって決まり、所得税は5%から45%、住民税は一律10%です。そのため、合計所得に対して15%から55%の税率が適用されます。

例を挙げるなら、給与収入400万円で金売却により150万円の所得を得た場合、約55万円の税負担となります。具体的な税額は、家族構成や控除額により異なることを留意してください。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195~330万円未満 10% 97,500円
330~695万円未満 20% 427,500円
695~900万円未満 23% 63万6,000円
900~1,800万円未満 33% 153万6,000円
1,800~4,000万円未満 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

※平成25年から令和19年までの確定申告では、所得税と併せて基準所得税額の2.1%の復興特別所得税を申告・納付することになります。

金の売却で確定申告は必要?

金を売却して利益が出た場合、金額によっては確定申告が必要になります。所有期間や他の所得によって税額が変わるため、条件を確認しましょう。

年間50万円以上利益が出ると確定申告が必要

もしも金を売却して、年間50万円以上の利益が出たなら、確定申告が必要になります。申告期限は翌年の3月15日までです。

また、一度の取引で200万円を超えると、買取業者が税務署へ報告することが義務付けられています。申告漏れがあれば指摘を受ける可能性があるため、適切な申告を行い、不要なトラブルを避けることが大切です。

年間50万円以上利益が出ても確定申告が不要な場合がある

金の売却で年間50万円を超える利益があっても、確定申告が不要な場合があります。その条件は「年収2,000万円以下の年末調整対象者で、給与所得以外の所得が20万円以下」であれば、申告する必要はありません。

ただし、住民税の申告は必要となるため、住民登録のある自治体で手続きを行いましょう。事前に必要書類を確認すると、スムーズに申告できます。

金の売却で所得税を抑える3つの方法

金の売却で得た利益にかかる所得税を抑える方法はいくつかあります。税負担を軽減するために、適切な対策を講じることが重要です。では、代表的な3つの方法をご紹介しましょう。

金を5年以上所有する

金を売却する際、所有期間が5年以上経過していると、所得税率に大きな差が生まれます。

長期間保有することで、税負担を軽減できるため、できるだけ5年以上待ってから売却することを検討するのが賢明です。

これにより、短期的な売却よりも税金の負担を大幅に抑えることが可能になるでしょう。

相続財産を相続税の申告期限より3年以内に売却する

相続財産を相続税申告期限の3年以内に売却すると、取得費に相続税を加算できます。この特例を活用すると、取得費が増えるため、譲渡益が減少し、結果的に所得税の負担を軽減することが可能です。

相続税額に基づき加算できる金額が計算されるため、税金の削減が期待できます。相続財産の売却時には、この特例をうまく活用することをおすすめします。

相続税額 ×(売却財産の評価額 ÷ 相続財産の総評価額) = 取得費に加算する相続税額

何回かに分けて売却する

金の売却で発生する所得税は、売却益が大きいほど税率が高くなる仕組みです。そのため、一度に売却すると税負担が重くなることがあります。

対策として、売却を何回かに分ける方法があります。こうすることで、1年あたりの利益を抑え、適用される税率を低くできる可能性があります。

ただし、価格変動のリスクもあるため、市場の動向を考慮しながら計画的に売却を進めてください。

金の売却で損した場合の税金はどうなる?

金を売却して、もしも損失が出たなら、やはり税金の扱いが気になるはずです。所得税の計算に影響するのか、損失を他の所得と相殺できるのかなど、注意すべき点があります。具体的な仕組みを確認しておきましょう。

譲渡所得

譲渡所得で損失が出た場合、同じ年内に発生した他の譲渡所得と相殺することが可能です。金の売却で損失が出ても、株式の売却益があれば差し引くことができます。

しかし、給与所得など他の所得とは通算できません。

課税対象となる譲渡所得は、利益と損失を通算し、特別控除を差し引いた金額となります。損失を抑えるためには、他の譲渡所得の状況を考慮しましょう。

雑所得

金の売却が雑所得に該当し、これによって損失が出た場合、譲渡所得と同様で、同じ年内に発生した他の雑所得と相殺することができます。

たとえば、金の売却で損をしても、他の雑所得で利益があればその差額を調整できます。ただし、給与所得などとは通算できません。

なお、給与収入が2,000万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合は、確定申告を行う必要がありません。

事業所得

金の売却が事業に関連する収入として扱われ、損失が発生したなら、他の所得と通算することが可能です。

もし通算後に純損失が発生した場合、青色申告を利用することで、翌年から最大3年間その損失を繰り越して所得から控除することができます。

また、青色申告をしていれば、前年の税金を還付してもらうことも可能です。このように、適切に申告を行うことで、事業所得における損失を有効に活用できる制度が整っています。

金の売却で確定申告する3つの方法

金の売却で確定申告が必要な場合、どのような方法で申告を行うべきかを知っておくことが大切です。それぞれの方法を理解し、自分に合った申告方法を選びましょう。

e-Taxで電子申請する

金を売却して50万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要です。その際、e-Taxを利用することで、自宅からインターネットを通じて申告ができます。

申告期間は翌年の2月16日から3月15日までで、必要書類をオンラインで提出可能です。事前にマイナンバーカードや電子証明書が必要ですが、申告手続きが簡便で、税務署に出向く手間が省けるため、非常に便利です。

税務署に書類を郵送する

確定申告書類を、税務署に郵送する方法もあります。申告書や金の売却に関する証拠書類など、必要な書類を準備した後、自分の管轄税務署に信書便で送付します。

郵送する際は、申告期限を守ることが大切です。万が一書類に不備があると、申告が受理されない場合があるため、慎重に確認することが求められます。

税務署に書類を持っていく

確定申告を行うために、税務署に書類を直接持参する方法もあります。申告書や関連書類を用意し、指定された窓口で提出します。

この方法なら、提出後に不明点があればその場で確認できるメリットがあります。

また、開庁時間外に提出することもでき、その場合は税務署の業務時間外収集箱を利用することができます。

金を売却する時のポイント

金を売却するなら、知っておくべき重要なポイントがあります。税金や市場の動向を考慮することなど、実際の売却時に気をつけるべき点をご紹介します。

金購入時の計算書は保管しておく

金を売却するなら、購入時に渡される「計算書」は非常に重要です。この書類には購入費用が記載されており、これを紛失すると売却額の95%が利益として計算され、課税対象となってしまいます。

もしも計算書を失うと、たとえば200万円で購入した金を300万円で売却した場合どうなるでしょうか。

売却益は285万円と見なされ、税金が大きく増えてしまう可能性があるのです。計算書は必ず保管し、紛失しないよう注意しましょう。

取引量が大きい場合は税理士に相談する

金の売却を行って、その取引額が大きくなると税金や確定申告に関する疑問が増えることがあります。

売却益の計算や所得の区分について不安があるなら、税理士に相談するのは賢明な方法です。専門的な知識を持っており、適切な税金額の計算や申告手続きについてアドバイスを提供してくれます。

取引後の手続きに不安を感じる方は、税務署や税理士に早めに相談することをおすすめします。

相場を確認して売却する

金に限ったことではありませんが、何かを売却するなら、相場の動向をよく確認することが重要です。

特に、金の価格は世界的な経済情勢や国際的な出来事に影響されるため、高騰しているタイミングで売却すれば、より有利な取引ができる可能性があります。

近年、金相場は上昇傾向にあり、2025年に入っても史上最高の価格を更新し続けています。

しかし、短期的には相場の変動も予想されるため、売却前に市場の状況をしっかりチェックすることが、利益を最大化するために欠かせません。

まとめ

金の売却には税金がかかる場合があり、譲渡所得、雑所得、事業所得といった異なる区分があります。

利益や損失の規模に応じて税額が変動し、損失が出れば通算や繰り越し控除が可能です。

確定申告には手続きが必要なため、疑問点があれば税務署や税理士に相談することをおすすめします。

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