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多くの時計は課税対象外である

通常、腕時計は「生活用動産」に分類されるため、売却益が出ても課税されません。
生活用動産とは、日常生活で一般的に使用する物品のことです。たとえ高級ブランドの時計であっても、日常的に使用していれば生活用動産として扱われます。
そのため、生活用として使用していたと認められる場合は、利益が大きくても課税されない可能性が高いです。
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・生活用動産 時計、家具・家電、ブランドバッグ、通勤用の自家用車、漫画・書籍、ゲーム、CD・DVDなど |
時計の売却で税金がかかる事例

生活用動産として扱われる腕時計は課税対象外ですが、金・プラチナなどの貴金属製やアンティーク時計、さらに転売目的で利益を得る場合は課税対象となります。ここでは、これら2つの課税対象ケースについて詳しく解説します。
ジュエリー時計やアンティーク時計を売却する場合
ジュエリー時計やアンティーク時計は「生活用動産に該当しないもの」とされています。1個あたりの売却益が30万円を超え、年間所得の合計が一定額を上回ると課税対象になることがあります。
金・プラチナなどの貴金属製の時計や、宝石があしらわれた時計も該当します。ほかにも、宝石・ジュエリー、骨董品、書画・絵画などが同様の扱いです。
利益・事業目的と判断される場合
利益や事業を目的として時計を売却する場合は課税対象です。
たとえ30万円以下の生活用動産に該当しないものであっても、転売や事業目的で繰り返し売買を行うことは、商売として扱われ、事業所得になります。
近年では、所得があるにもかかわらず確定申告を行っていない人に対して、税務調査が行われるケースも増えています。利益目的の売買に該当するのであれば、確定申告と納税を必ず行いましょう。
時計の売却時の課税方法

生活用動産に該当しない時計で、1個あたりの売却益が30万円を超える場合は、総合課税の対象となり、譲渡所得として課税されます。一方、転売など商売目的での売却は、事業所得として扱われ、所得税の累進課税が適用されます。
ここでは、総合課税での譲渡所得の計算方法について詳しく解説します。
総合課税の譲渡所得の計算方法
ジュエリーなど生活用動産に該当しない時計を売却した場合、譲渡所得の計算は次のように行います。
譲渡所得 = 売却価格 - (購入価格 + 売却にかかった費用)
この譲渡所得から、特別控除(最大50万円)を差し引きます。
例えば、100万円で購入した時計を150万円で売却すると、譲渡所得は50万円です。特別控除50万円を差し引くと課税対象は0円となり、税金はかかりません。
※なお、ここでは所得税の概算例を示しています。住民税や復興特別所得税は別途計算が必要です。
実際のシミュレーション
例えば、ある腕時計を70万円で購入し、5年後に100万円で売却したケースを考えます。
売却価格 100万円 - 取得費 70万円 = 譲渡所得 30万円
この場合、生活用動産の特別控除(50万円)を差し引くと課税対象は0円となるため、税金はかかりません。つまり、総合課税の譲渡所得が50万円以下であれば、確定申告は不要です。
利益があるのに確定申告を行わなかった場合の対処法

一定以上の利益があるにもかかわらず確定申告をしない場合、ペナルティを課される可能性があります。ここでは、給与所得者と事業者それぞれの確定申告が必要となる所得金額の基準や、無申告となってしまった際の対処法について詳しく解説します。
確定申告が必要な所得額
先述のとおり、生活用動産に該当しないものは1個あたりの売却価格が30万円を超え、売却による年間利益が控除額を上回ると、確定申告が必要です。
一方、転売などで時計を繰り返し売買する行為は、事業所得として扱われます。
サラリーマンなど給与所得者は、給与以外の年間合計所得が20万円を超えると確定申告が必要です。個人事業主は、年間48万円以上の所得があると申告の義務が生じます。
無申告がバレた場合はペナルティが課される
税務署に無申告が発覚すると、ペナルティとして「無申告加算税」が課されるリスクがあります。
税務調査では過去5年間にさかのぼって調査される可能性があり、無申告加算税も最大5年分が課されることがあります。
税額の計算は、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円超~300万円までは20%、300万円を超える部分は30%となります。
自主申告した場合は軽減される
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合、無申告加算税は5%軽減されます。
また、事前通知を受け取った後に自主的に申告した際も、50万円までは10%、50万円超~300万円までは15%、300万円を超える部分は25%の軽減措置が適用されます。
つまり、無申告加算税の課税対象でも、税務調査で指摘される前に自主的に申告すれば、納税額を軽減することが可能です。
時計の売却に関するよくあるQ&A

時計の売却に関しては、「税金はかかるのか」「利益が出た場合は確定申告が必要なのか」といった疑問がよく挙げられます。ここでは、これら2つのポイントについて詳しく解説します。
時計の売却は税金がかかる?
時計の売却については、売買の目的、取引の頻度、そして得られる利益の大きさによって、課税の有無が変わります。以下に内容をまとめた表を用意しましたので、ご参照ください。
| 種類 | 詳細 | 課税対象 |
|---|---|---|
| 生活用動産 | 日常的に使用する範囲であれば非課税 | × |
| 生活用動産に該当しないもの | 1個あたりの売却益が30万円を超え、譲渡所得の合計額が50万円を上回る場合 | 〇 |
| 転売・商売 | 給与所得者:給与以外の年間所得が20万円を超える / 個人事業主:年間48万円以上の所得がある | 〇 |
利益が出た場合は確定申告が必要?
確定申告が必要になるのは、ジュエリー時計など生活用動産以外の売却や、事業として扱われるケースです。
生活用動産以外の売却では、1個あたりの利益が30万円を超え、年間所得が控除額を上回ると課税対象となります。
また、副業や事業として時計を売却している人も、確定申告の義務があります。
サラリーマンなど給与所得者は、給与以外の年間合計所得が20万円を超えると申告が必要で、個人事業主は年間48万円以上で申告が求められます。
まとめ
ジュエリー時計や、売買を繰り返して事業・副業として認められるケースでは、一定の所得が発生すれば課税対象となります。
課税対象であるのに申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科される可能性があるため、注意が必要です。確定申告の手続きや税額の計算は複雑なことも多いため、不明点がある場合は税理士に相談しましょう。


