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金の売却益での確定申告の必要性や注意点 | 高岡戸出店

2025年12月17日

こんにちは!買取大吉 高岡戸出店です!

金売却益が200万円を超えると支払調書の提出が必要

金の売却益が200万円を超えると、基本的に確定申告が必要になります。

また、金の売却価格が200万円を超える場合、金の購入者は「支払調書」を税務署に提出しなければなりません。この制度により、税務署は金の売買情報を確実に把握することができます。

お店が税務署に提出する「支払調書」は、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」と呼ばれる書類です。

金地金買取業者は、金地金の取引が成立し、相手への金銭の支払いが確定した日の翌月末までに、支払調書を税務署に提出する必要があります。

支払調書には、支払った金額、支払い確定日、支払いを受ける方(金地金を売却した方)の住所や氏名、マイナンバーが記載されます。

しかし、1回の金額が200万円以上の場合にのみ適用されるため、複数回に分けて金地金を売却し、1回の売却利益が200万円未満の場合は、支払調書の提出は不要です。

200万円以下でも確定申告は原則必要

金地金の売却益が200万円以下であっても、原則として200万円を超える場合と同じように確定申告をしなければなりません。

「税金を払いたくないから」「税務署に知られることはない」といった理由で確定申告をしないと、罰則を受けることがあります。

「確定申告」とは、1月1日~12月31日までの所得と、所得に対する所得税額を算出し、翌年の2月16日~3月15日までに税務署に申告するものです。

金売却の際には、確定申告が不要なケースもあります。書類を用意しておき、トラブルを防ぎましょう。ここでは、金売却における確定申告の注意点をチェックしていきましょう。

確定申告が不要なケースもある

金を売って利益が出た際には原則として確定申告を行いますが、条件によっては確定申告が不要なケースもあります。具体的には、以下のケースを含むケースです。

給与所得者で年収2,000万円以下、加えて給与以外の収益と金を売った際の利益合計が年間20万円以下だった方
金を売ったものの手数料等でマイナスとなり利益は出ていない方

金の加工品は課税対象から外れるケースがある

一般的には、金を売る際には課税対象とされますが、一部対象外のものもあります。

金を加工した製品は「生活用動産」に分類され、売った際の利益が30万円までであれば課税の対象外です。

譲渡損が出る場合は証拠資料を保管しておく

譲渡損が発生した際は、事前に資料を保管しておくことが重要です。譲渡損とは、金を買取ってもらった際に発生した損失を指します。

一般的に、譲渡損があるときに確定申告をする義務はありません。しかし、税務署に売却損があることを証明するための資料を提出しなければならないことがあります。

売却損を証明ができなければ追徴課税を請求されるリスクがあるため、譲渡損がある場合には証明できる資料を用意しておきましょう。

 

今日も、店舗にてご来店お待ちしております。

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買取大吉 高岡戸出店

住所:富山県高岡市戸出町5丁目1‐6 ルモンNt

電話:0766‐73‐2378

営業時間 10時~19時

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