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海外で金製品を購入する際の注意点をご紹介します

065_持ち帰る

「海外で欲しい金製品を見つけた」「免税で金製品を買った」など海外で金製品を購入する場面があるかもしれません。購入した金を持ち帰る際、注意点があることをご存じでしょうか。今回は海外で金製品を購入する際の注意点についてご紹介していきます。

金相場は世界共通

金相場には世界基準となる国際価格というものがあり、これは世界最大規模の金取引市場であるイギリス ロンドンでの取引価格を基準としています。金そのものの価格に関しては、多くの国でこの国際価格と連動していますが、運送コストなどの諸経費、売買時にかかる国ごとの税金などにより、金の価格に違いが生じます。金の取引価格の単位は、トロイオンス(31.1035g)あたりのドル価格が使われます。

日本で金を購入する際の消費税は?

日本国内において物を購入する際、10%の消費税がかかりますが、金も同様です。これは売却時に購入側が支払うものになるため、10万円の金地金を例に挙げるとかかる費用は以下のようになります。

【購入時】

金の価格(10万円)+消費税(10万円の10%のため1万円)=購入にかかる費用(11万円)

【売却時】

金の査定額(10万円)+消費税(10万円の10%のため1万円)=売却時に受け取る金額(11万円)

このように購入時には消費者が、売却時には企業側に対して消費税がかかるため、消費税分損をするということはありません。

個人で海外からの金持ち込みには注意が必要

海外旅行をする際、自分用やお土産として金製品を購入することがあるかもしれません。海外の金製品を日本に持ち帰る際、守らなければならないルール(法律)があることをご存じでしょうか。知らなかったではすまされないルールについてご紹介します。

金の持ち込みに関するルール

①. 純度90%以上の金地金を1kg(1,000g)以上持ち込む際には、事前に税関へ申告しなければならない

②. ①以外の場合であっても金地金を含むお土産などの総額が20万円を超える場合にも申告と納税をしなければならない

これらのルールを知らずに無申告で入国してしまうと法律違反となり、懲役または罰金が科せられる可能性もあります。申告対象になるのか不安なときは、税関職員に相談すると安心です。

金の密輸が増えている理由

金の取引価格はどの国でも同じであるにもかかわらず、日本への密輸入が多発しているのには理由があります。日本では上述したように商品の購入やサービスの利用などの際に課税される消費税がかかります。しかし、消費課税のような制度のない地域も多いのです。こうした消費課税制度のない国で金を購入して日本へ密輸入した場合、国内での売却時には消費税が10%かかりますから、10%分の利益を得られることになります。

つまり、海外で非課税で購入した金の相場価格に10%を上乗せした金額で日本国内で売却できることになります。輸入量が多いほど利益も増えるため、税関での申告が免除される金額や量を超えて金を輸入しようとするケースが増えているのです。消費税率が上がれば、さらに密輸による利益が増えることから、消費増税が進むと今後、今まで以上に金の密輸が増加するのではないかと懸念されています。

上述したように、携帯輸入品の免税範囲は総額20万円です。そのため免税範囲内であれば、金を含む様々なものを非課税で持ち込めることになります。例えば、免税範囲である20万円分金を購入した場合。その金を購入時と同じ相場価格で売却すれば、消費税10%分の2万円が利益となる計算です。しかし実際には、外国で金を購入するために必要な為替変換手数料や、日本で売るときの手数料などがかかるため、それらを差し引けば利益はさらに少なくなるでしょう。やるにしても海外旅行のついでにできるお小遣い稼ぎ程度の感覚にすべきですね。

総額20万円以下なら申告しなくて大丈夫?

免税範囲の20万円以内であれば申告不要でお土産として持ち込むことが出来ると思ってしまいそうですが、金に関しては少量であっても申告が必要です。これは、テロや密輸等のトラブルを未然に防ぐため、2007年7月から日本への入国者は全員「携帯品・別送品申告書」の記載が必要となったためです。この用紙には、金地金または金製品の所持を申告する欄があります。そのため金を持ち込む際には、少額・少量であっても必ず申告しなければならないと覚えておきましょう。もちろん、申告したとしても必ず納税義務が生じるわけではなく、免税範囲内であれば申告は必要ですが、納税は免除されます。

日本から海外へ金を持ち出す場合は?

日本から海外へ金を持ち出す際にはどうなのでしょうか。結論からいえば、持ち込むときと同じく厳しい規定があるため、注意しなければなりません。これは、マネーロンダリングやテロ組織への資金提供等を防止するためであり、具体的には1,000gを超える純度90%以上の金地金を携帯して出国する際に、出国日の前日または当日に税関への申告が義務づけられています。申告漏れや申告内容に不備があると、関税法違反として罰則を科せられることもあります。

まとめ

きちんと申告をすれば、免税範囲内の金を合法的に非課税で持ち込み国内で売却すると、お小遣い程度の利益を得られますが、万が一申告漏れや申告内容に不備があった場合には、「知らなかった」ではすまされず、処罰を受ける危険性があります。自分の欲しいものやお土産として買うならともかく、転売用として金の購入はオススメとはいえません。

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