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金の相続税はバレない?計算方法や相続資産としてのメリットを解説

金の相続税はバレない?計算方法や相続資産としてのメリットを解説

2025年現在も世界情勢が未だに不安定な中、安全資産といわれる「金」の需要が高まっており、金価格が高騰しています。その中で、もし金を相続することになった場合、どのような対処をすべきでしょうか。今回は、金を相続した場合の税の仕組みと相続遺産としての強みについて解説します。

金は相続税の課税対象になる

お亡くなりになった親族の方が金を保有していた場合、それは相続税の課税対象となります。金に限ったことではありませんが、お金に見積もられる「モノ」はすべて対象に含まれており、金は相続財産として計上する必要があります。相続税が「被相続人の所有していた全財産に課せられる税金」だからです。

ただし、すべてが相続として課せられるわけではありません。金を含めたすべての財産が基礎控除額よりも低い場合、非課税となります。逆に、高ければ相続税が課税されるため、税務署への申告が必要となります。

誤って申告を忘れたり、保有していることを隠してしまうとペナルティが課せられますので、金を含めた財産の総額は、必ず把握しましょう。

相続税の課税対象となる金の種類

それでは、相続税の課税とみなされる金の種類をご紹介します。インゴット以外にもさまざまな金製品が対象となっています。

金地金

金で想像するのは、金の延べ棒やインゴット、ゴールドバーではないでしょうか。これらの製品は金地金(きんじがね)と呼ばれており、金銭的な価値があるため、相続税の課税対象とされています。

日本国内でも多くの会社で販売されており、長期の投資対象として購入される方が多いようです。

金貨

金貨で有名なものと言えば、カナダのメイプルリーフ金貨やオーストラリアのウィーン金貨などです。これらも相続税の課税対象にあたり、流通時期や発行時期などによって評価が変わります。

また、記念金貨として製造されたものも課税対象となります。日本では「天皇陛下御即位記念10万円金貨」などがあたりますが、これらは日本政府が正式に発行した通貨であるため、額面通りの金額となります。

純金積立

純金積立とは、毎月決められた金額を支払うことで純金を積立購入できる投資方法です。金価格が安いときには金を多く購入でき、高いときには少なくなります。積立したものは取扱会社に管理され、好きなタイミングで現金や金地金として引き出せます。少額から始められるのも大きなメリットといえるでしょう。

ただし、金を投資対象としているため、相続税の課税対象となります。

装飾品・美術品

金は、指輪やネックレス、時計など、高級ブランドショップにあるジュエリー製品にも使用されています。このような商品も課税対象となっていますが、一般的に5万円以下のものであれば相続財産として評価せず、他の家庭用財産とまとめて評価されます。

また、オブジェなどの美術品も課税対象となりますが、正しい評価額が分かりにくいところが難点です。税務調査で「適正価格ではない」と判断される可能性もあるため、あらかじめ専門家に鑑定を依頼し、より正確な価値を把握しておきましょう。

仏具や祭具(日常的に礼拝していないもの)

金製の仏具や祭具は判断が難しいところがありますが、基本的に日常的に礼拝していないものは課税対象となります。神社やお寺などにあるものは、日常的に礼拝する対象とされているため課税対象となりません。ご家庭にある仏壇も非課税となります。

では、課税対象である「日常的に礼拝していないもの」とは、どのようなケースでしょうか。今回は仏像を例に、表にしてみました。

祭具の内容 課税の有無
金製の仏像
先祖代々受け継がれてきたもので毎朝拝んでおり、冠婚葬祭の時にも使用していた
非課税
金製の仏像
箱にしまわれて蔵に保管されていたのを、遺産整理の時に発見した
相続税の課税対象
金の仏像
被相続人が相続税対策として亡くなる3年前に購入した
相続税の課税対象

以上の内容は、あくまでも典型的な例です。判断に迷う場合は、税理士の方に相談するようにしましょう。

金の相続税はいくらかかる?

金製品の多くは相続税にあたりますが、実際のところ、どのくらいの金額になるのでしょうか。相続税の計算について解説します。

金の相続税評価額

金を相続税として評価する際、相続開始時点の買取価格を軸に計算されます。計算式は以下のとおりです。

金の相続税評価額 1gあたりの金の買取価格(相続開始日の相場)× 重量

相続時の正確な金額を知りたい場合は、金を専門とする買取業者に確認するのがよいでしょう。ホームページにも過去の相場と合わせて掲載されています。

低額であれば相続として計上せず、ほかの家庭用財産と合わせて算出されます。

金の相続税の計算方法

金の相続税は、以下のように三段階に分けて計算されます。1つずつ見ていきましょう。

課税遺産総額

財産を相続する際、一定の金額まではかからない基礎控除額が適応されるため、それを差し引いた課税遺産総額を出す必要があります。計算式は以下の通りとなります。

課税遺産総額 遺産総額(相続税評価額) - 基礎控除額(3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数))

仮に、法定相続人が大人(配偶者)1人と子供2人の合わせて3人で、相続税評価額に基づいて計算された遺産総額が1億800万円だとしましょう。上記の式に当てはめると、課税遺産総額は以下のようになります。

遺産総額(相続税評価額) - 基礎控除額(3,000万円 +(600万円×法定相続人の数))

= 1億800万円 -(3,000万円 +(600万円×3人))= 1億800万円 - 4,800万円 = 6,000万円

相続税の総額

次に相続税の総額を計算します。上記の課税遺産総額6,000万円を取得した場合、法定相続分であん分し、大人と子供それぞれの取得金額を出してみましょう。なお、子供が2人いた場合は、4分の1に分割となります。

大人(配偶者) 子供 子供
6,000万円 × 2分の1

3,000万円

6,000万円 × 4分の1

1,500万円

6,000万円 × 4分の1

1,500万円

では、それぞれの取得金額をもとに、税率と控除額を確認してみましょう。以下の通りとなります。

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

以上の表をもとに、「(相続分 × 税率) - 控除額」で、大人と子供それぞれ法定相続分の相続税を出し、総額を算出してみましょう。

大人(配偶者) 子供 子供
(3,000万円×15%)- 50万円

= 400万円

(1,500万円×15%)- 50万円

= 175万円

(1,500万円×15%)- 50万円

= 175万円

相続税の総額 400万円+175万円+175万円=750万円

実際に収める相続税

最後に、相続税の総額750万円をあん分し、相続人ごとの実際の相続税を出してみましょう。なお、子供が2人いた場合は、4分の1に分割です。

大人(配偶者) 子供 子供
750万円 × 2分の1

375万円

750万円 × 4分の1

187.5万円

750万円 × 4分の1

187.5万円

以上のような流れで、納める相続税が決まります。

ただ、配偶者には税額を軽減できる特例があり、「遺産総額が1億6,000万円以内、もしくは配偶者の法定相続分相当額以内」であれば、支払う必要がありません。

金の相続はバレない?税務署にバレる3つの理由

金の相続は、隠すことができるのでしょうか。いいえ、以下のような理由で、税務署に必ず特定されてしまいます。気をつけましょう。

被相続人・相続人の入出金履歴が確認されるため

税務署では、被相続人と相続人が取引した金の入出履歴を、預金履歴やクレジットカードの履歴から確認できる権限があります。金融機関と連携して調査を行い、金の売買によるお金の流れを確認するのです。

仮に、相続税申告にて金の購入を隠したとしても、被相続人・相続人の入出金履歴を把握しているため、税務調査でバレてしまいます。必ず、税務署へ申告しましょう。

金地金にシリアルナンバーが付いているため

インゴットやゴールドバー、金の延べ棒とも呼ばれる金地金には、金を保証する情報が刻印されています。シリアルナンバーもそのひとつですが、実は、購入者情報と紐づけられているのはご存じでしょうか。

相続税申告で金に関する内容を隠しても、税務署がシリアルナンバーを特定すれば、税務調査が入ってしまいます。申告はきちんと行いましょう。

金の売買時に本人確認を行っているため

個人で金の販売業者などで金を売買したとき、以下のように本人確認が行われています。

200万円以下の場合 200万円超の場合
購入 不要 ※販売業者に業者によって例外あり 本人確認書類の確認・記録
売却 ・本人確認書類の確認・記録、コピーの取得

・金融機関の口座番号がわかるもの

・本人確認書類の確認・記録、コピーの取得

・マイナンバー確認書類の確認・記録

・金融機関の口座番号がわかるもの

1回の売却取引が200万円を超えた場合、業者は税務署へ「支払調書」を提出することが義務付けられており、売却時はお客様のマイナンバーを紐づける決まりがあります。よって、被相続人が購入したことを税務署に気づかれなくても、のちに相続人が売却することでバレてしまうのです。

申告時は、ごまかさないようにしましょう。

金を相続資産として持つメリット

金を相続した場合、資産運用においてメリットになること多いです。資産の分割などが円滑に進められ、有事の際に役立ちます。

ランニングコストがかからない

不動産で土地やマンションを購入した場合、頭を悩ませるのが維持費です。主に修繕費用や管理費用、固定資産税がそれにあたりますが、このようなランニングコストの負担は、財産にも大きく響いてしまいます。

ですが、金は現物資産であるため、このようなコストがかかりません。長期保有しても固定資産税のような税金がかかることはなく、不要であれば現金に換えることで遺産分割にも適しています。相続するうえでも非常にメリットのある資産なのです。

価値が安定しておりインフレ対策になる

有事の金」ともいわれるように、金は経済や世界情勢が不安定なときに強い資産です。

日本経済は、2025年になった現在も円安ドル高による物価上昇が止まりません。このようなインフレが続いたときは、金の価格は上昇していきます。そのため、今の情勢で現金・貯金の一部を金資産に置き換えれば、実質的に資産価値の減少を抑えられるでしょう。

金は、世界共通で価値が認められている資産です。どの国でも取引可能で特定の国や地域に依存しないため、インフレのような不況下でも安定した価値が期待できます。

他の資産と比較して遺産分割しやすい

例えば、相続の大部分が不動産である場合、複数人の相続人に遺産分割をするのは非常に困難です。不動産を売却したとしても、購入希望者がいない限り分配に時間がかかります。また、土地の分配などで話し合いがまとまりにくくなり、最悪、裁判での争いにこじれてしまう可能性もあります。

一方で、金は売却するとすぐに現金化できるため、遺産分割がしやすいです。買取価格も安定しているため、公平な分割ができるでしょう。

換金しやすい

金は安定した価値が見込める現物資産ですが、埋蔵量に限りがあるため、その希少性から需要が高まっています。世界中で取引されており、どこでも売却できる換金のしやすさが強みです。現金化も簡単にできるでしょう。

金の価格は、為替相場によって毎日変動します。円安傾向となっているタイミングが売り時です。

金を相続資産として持つデメリット

保有しておくとメリットも多い金ですが、売却時にデメリットと感じられる部分もあります。税金と利益の視点から解説します。

売却時に税金がかかる

買取業者などに金を売却した際、実物資産であるが故に所得税が課せられます。

日本の所得税は、課税対象の金額が高いほど税率が高くなるという「累進課税制度」が設けられています。つまり、金の譲渡益が高いほど、引かれる税金が高くなる可能性があるのです。

売却で得られた所得が損をしないか、注意しておきましょう。

売却時しか利益が出ない

金は保有している期間は、利益が生まれません。お金に換えることで、はじめて利益が生まれるのです。

金は、買取業者などで購入時よりも高いときに売却する売却益しかありません。そのため、利益を考えると、不動産や株式に比べたら見劣りがちです。しかし、経済が不安定でも金価格は比較的安定した推移を保つため、買取額には期待がもてるでしょう。

ただし、手数料が1割から3割ほどかかります。それを含めて利益を出すと考えた場合は、中・長期的な資産運用が求められます。

金を相続する時の注意点

税金のことや売却のタイミングなど、金を相続するときもさまざまな問題が発生します。ここでは、その注意点について見ていきましょう。

金相場が変動しやすい

金相場が毎日変動しています。ドルや円、株価によって価格が大きく変動するため、売却時は金価格が高いタイミングを狙わなくてはなりません。

2025年現在は円安が続いている影響をはじめ、ウクライナ戦争など経済が不安視される要素が多くあり、その結果、金価格が上昇しています。ですが、情勢が落ち着き円高へ転じると、金価格が下落する可能性も否定できません。売却を検討しているのであれば、普段から買取業者のホームページで相場をよく確認しておきましょう。

ちなみに2025年3月時点での金価格は、最高値を更新するほどの高水準となっています。

相続税を安く抑える制度がない

不動産資産として賃貸物件を所有している場合、貸している割合に応じて資産価値を下げることができ、相続税を減額することができます。「小規模宅地等の特例」要件も満たせば、相続税をさらに抑えることも可能です。

しかし、金にはこのような節税できる制度はありません。相続税対策ではなく、あくまでも資産リスクを分散するため、と考えるべきでしょう。

まとめ

金は、土地や現金と同じように相続税の課税対象となります。しかし、固定資産税が非課税であるため節税ができ、紙幣よりも価値が安定しているところが大きな強みです。すでに保有している資産も、金地金に変えることで税額を抑えてお得になるケースもあります。これを機に、金を資産として保有することを検討してみてはいかがでしょうか。

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